eワラントで得た所得に対しても必ず税金が課税されます。しかし、個人投資家と、事業とでは税金の種類にも違いが出てきます。
個人投資家の場合には、満期日より前と後とで税金の種類が変わります。満期日より前に売却をして所得を得た場合には「譲渡所得」になります。もしも、売却をせずに、満期日を迎えてしまった場合には「雑所得」になります。
そして、事業としての所得は「事業所得」になります。
ちなみに、満期日前に売却を行った場合、もしも損切りとしての売却、つまり売却をしたが損失が出てしまった場合には「譲渡所得」となり、総合課税となります。もしも、ここで利益を出すことが出来た場合には、特別控除を受けることが出来るので、50万円以内であれば、非課税になるのです。
同じ所得の税金といったもその種類はなかなか複雑です。
では逆に満期日を迎えてしまった場合、同じように損失を出してしまったときには、雑所得としての課税になります。しかし、雑所得内で差し引くことも出来るので、きちんと把握をしておきましょう。